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Jane Orgel, Attorney at Law
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卓越能力保持者


科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツの分野にてトップレベルの技能を保持する人を対象としたカテゴリーで、雇用ベースとは異なり、労働許可証取得の必要はありません。卓越技能保持者に該当するという証拠、そして今後もその分野にて活動を続けるという意志があれば、スポンサー無しで申請することが出来ます。

申請者は以下に挙げる項目 a - c のうち一つ以上を満たさねばなりません。

(a) 国内または世界的に業績が認められた (例:有名な国際的な賞の受賞)

(b) 下記のうち3つ以上が当てはまる場合

  1. 上記aよりは格が下がるが権威ある国内または国際的な賞の受賞
  2. 優れた実績が入会必須条件であり、国内又は世界的に著名な専門家が審査員である団体・組織のメンバー
  3. 申請者自身が取り上げられた業界紙・専門誌
  4. 審査員・審判の経験
  5. 重大な業績・結果を挙げたことを証明する証拠
  6. 学術著書
  7. 芸術作品の出展
  8. 著名な団体において主要或いは重要な役を果たした
  9. 高額報酬
  10. 顕著な興行成績


(c) 上記 a及びbの項目が該当しない場合は、これらに匹敵する資料

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