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Jane Orgel, Attorney at Law
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H-1B 専門職ビザ


H-1Bビザは、管理職や重役であることが求められるLビザやEビザと異なり、企業内でのポジションの規定がないので、職業経験のない新卒者でも取得可能なビザです。
H-1Bビザを申請するには、これから就こうとする専門職の分野または、それに相当する分野での学士号以上の学位、またはそれに相当する訓練を要する職業経験を持つことが必要です。

最初に3年間の許可が出る場合が多く、その後3年間の延長可能です。途中で転職してビザを書き換えた場合でも、最初のHビザ取得からの通算で6年が限度となります。その後は、米国外に出国して1年間あけなければ再びH-1Bを取得することはできません。

就労する会社が変わる度に新規にH-1Bビザを取得しなければなりません。ビザ申請者が米国内に滞在しており、且つパスポートにビザスタンプを押してもらう為に日本に帰国してビザ発行を待ちたくない場合は、ステイタス変更として申請できます。ステイタス変更が認められた場合、ビザの代わりに新しいI-94が発行されます。新しく発行されたI-94は米国内に滞在している場合のみに有効であって、米国外に出る場合は、変更が認められた新しいH-1Bビザが再入国の際に必要です。ビザスタンプの取得は日本にあるアメリカ領事館にて行うのが普通ですが、カナダまたはメキシコにあるアメリカ領事館にて申請することもできます。

H-1Bビザ保持者には失業状態が認められていません。つまり、次の職との間に「空き時間」があってはならないのです。次の雇用先との間に時間経過がある場合、一旦日本に帰りH-1Bビザを新たに取得しなければならないことがあります。

現時点で、東海岸管轄のバーモントサービスセンターでのH-1ビザの審査期間は約90日です。H-1Bビザは非移民ビザではありますが、FビザやIビザと異なり、その後永住権申請後も無効にならないビザです。

現在の新規H-1Bビザ発給枠は65,000。プレミアムプロセスサービス(追加申請料$1000)を利用すれば、15日以内で審査されます。発給枠は、新規の申請や他のビザからのステイタス変更のみに適応される数であって、H-1Bビザ保持者における雇用者変更やビザ延長の申請には影響しません。


新規発給枠の対象外となるケース

チリ及びシンガポール国籍保持者

65,000の新規発給枠のうち、6,800がこれら国籍保持者向けに割り当てられている。

アメリカの大学における修士号以上の学位保持者

20,000の発給枠が別途設けられている。

雇用者が大学、大学付属の非営利団体、非営利研究機関、又は政府の研究機関

この場合、発給枠は全くの対象外となる。

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