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Jane Orgel, Attorney at Law
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Pビザ


P-1ビザは、国際的に認知度のあるスポーツ選手個人やスポーツチームを対象とするビザです。国内で認知度のある芸能団体も該当します。サーカス自体が国内で知名度のある団体であれば、サーカスの団員も、P-1ビザの申請資格があります。申請者個人の実績・資格のみが審査対象となるO-1と異なり、P-1ビザはチームや団体の実績が問われるのです。例として、プロとして活動する次の分野のスポーツ選手・団体は、P-1ビザの該当資格があります - ゴルフ・スキー・スケート・空手・柔道・体操・水泳・ボクシング・テニス。

P-2ビザは、個人・団体を問わず、交換プログラムの一環として米国にて公演を行なう芸術家や芸能人を対象とするビザです。

P-3ビザは、個人・団体を問わず、文化的に特有なプログラムを米国にて公演・教授する芸術家や芸能人を対象とするビザです。日本特有の伝統文化や芸能の公演・教授にはこのビザが該当します。また、必須補助要員もこのビザの対象となります。

Pビザ保持者は、該当資格を満たす限り、Pビザを持つ間に永住権を申請することも可能です。
H-1BやLビザと異なり、PビザとOビザは必要な限り更新が可能であり、更新回数には、限度がありません。

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